【労働事件:地位確認等請求控訴事件/東京高裁/平25・4・2 4/平24(ネ)6853】分野:労働

事案の概要(by Bot):
次のように,補正し,控訴人の当審における補充主張を付加するほかは,原判決の事実及び理由の第2に記載のとおりであるから,これを引用する。 1原判決の補正
(1)原判決2頁6行目の次に行を改めて次のように加える。「原審は,被控訴人の請求をいずれも認容した。これに対し,控訴人が控訴した。」
(2)原判決4頁18行目の「が出されるとともに,」を次のように改める。「が出された。さらに,次の評価期間における目標として,被控訴人が,国土交通省の人脈を拡げ,そのコネクションから「密告者」の協力を得て独自ニュースを入手すること,匿名での取材しか受け付けないため,控訴人記者の取材を受け付けないAから,独自ニュースの収集を試みるつもりである旨コメントしたのに対し,TLから「匿名という条件でしか使うことのできない情報源の開拓は,目指すべきではない。匿名情報の使用は最後の手段であり,目標ではない。重ねて言うが,Bさんは記事を執筆する場合,公表を前提とした(オフレコでない)取材や公表された情報の使用に注力する必要がある。」等のコメントが出された。そして,TLから」

2控訴人の当審における補充主張
(1)控訴人は,世界各地に拠点を設けて活動する国際企業であるところ,国際企業が世界各地で有能な人材を採用するためには,能力に応じた処遇をすることと同時に,必要な能力がないと判断された場合には,速やかに,その労働者を辞めさせることができることが必要である。このように,海外から進出して,必要な能力を有する者をそのポジションごとに随時採用していなければならない控訴人のような国際企業と,新卒の学生を採用して,ゼロから技術者として育て上げて,配置転換をしながら定年まで雇用することを原則とする日本企業とを同じ基準で扱うのは,正義に反する。したがって,「客観的に合理的な理由」や「社会通念上相当」というよ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140616182910.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84269&hanreiKbn=06