【労働事件:不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控 訴事件/東京高裁/平25・1・23/平24(行コ)82】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,音響製品等の設置,修理等を業とする会社である被控訴人(千葉県浦安市に本店を置くビクターサービスエンジニアリング株式会社の分割により平成21年12月1日に成立した会社であり,前者の本件に関する権利義務を承継し,訴訟上の地位を承継した。以下,その前後を通じ「被控訴人」という。)が,被控訴人と業務委託契約を締結してその修理等の業務に従事する業者(以下「代行店」という。)であって個人営業の形態のもの(以下「個人代行店」という。)が加入する控訴人補助参加人ら(以下「参加人ら」という。)から個人代行店の待遇改善を要求事項とする団体交渉の申入れを受けたのに対し,個人代行店は被控訴人の労働者に当たらないなどとして上記申入れを拒絶したところ,参加人らの申立てを受けた大阪府労働委員会から上記申入れに係る団体交渉に応じないことは不当労働行為に該当するとして上記団体交渉に応ずべきこと等を命じられ,中央労働委員会に対し再審査申立てをしたものの,これを棄却する旨の命令(以下「本件命令」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。第1審及び差戻前の控訴審は,いずれも個人代行店は労働組合法上の労働者に当たらないとして,被控訴人の請求を認容したため,控訴人がこれを不服として上告した。上告審は,個人代行店については,他社製品の修理業務の受注割合,修理業務における従業員の関与の態様,法人等代行店の業務やその契約内容との等質性などにおいて,なお独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情がない限り,労働組合法上の労働者としての性質を肯定すベきものと解するのが相当であり,個人代行店について上記特段の事情があるか否かが問題となるとした上で,個人代行店が自らの独立した経営判断に基づいてその業務内容を差配して収益管理を行う機会が実態として確保されているか否か(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140619140913.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84282&hanreiKbn=06