【知財(特許権):特許権侵害差止等請求/大阪地裁/平26・6 19/平25(ワ)9486】原告:P1/被告:(株)大進

事案の概要(by Bot):
1前提事実(当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,大韓民国の法人である株式会社セラの代表者である。被告は,園芸用品製造及び販売,電材・照明商品の製造及び販売等を目的とする会社である。 (2)原告の有する特許権
原告は,以下の特許(以下「本件特許」といい,本件特許に係る発明を「本件特許発明」という。また,本件特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書等」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有する。 特許番号 第4637102号
発明の名称 センサ付き省エネルギーランプ
出願日 平成16年8月17日
優先日 平成15年8月18日
登録日 平成22年12月3日
特許請求の範囲
【請求項1】複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて,前記ソケットボディ10に備えられ,周囲の照度を感知する照度センサ12と;前記ランプ30の点灯時間を調節するタイマー13と;前記ランプ30の一側に備えられ,人間の動きを感知する赤外線センサ31と;前記ソケットボディ10に内装され,前記照度センサ12と,タイマー1
33と,赤外線センサ31の出力信号に基づき,前記ランプ30の点灯を制御する点灯制御回路40と;前記赤外線センサ31が端部に設けられるセンサ支持台32は,前記複数のランプ30の間に介在され,前記複数のランプ30の上下方向に沿って延設され,前記複数のランプ30の高さよりも高くかつ近い位置となるように所定の長さで形成されてなることを特徴とする自動制御省エネルギーランプ。 (3)構成要件の分説
本件特許発明を構成要件に分説すると,以下のとおりである。
A複数のランプ30と,一側に前記ランプ30が固定され,他側にネジ部11が形成されたソケットボディ10とから構成されたランプにおいて, B前記ソ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140620143607.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84288&hanreiKbn=07