【下級裁判所事件:土地取得に係る損害賠償請求控訴事件 /名古屋高裁民3/平26・5・22/平25(行コ)5】結果:棄却

要旨(by裁判所):
地方自治法96条1項8号,地方自治法施行令121条の2第2項,同別表4を受けて,条例により,「予定価格3000万円以上で,1件5000?以上の不動産を買い入れるについては,地方自治法96条1項8号の規定による議会の議決を得なければならない。」旨定めているときの「1件」について,その取得又は処分する財産が土地である場合にあっては,特段の事情がない限り,当該土地を取得又は処分する際の単位を意味するものと判断した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140623110021.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84292&hanreiKbn=04