【知財(商標権):商標権侵害差止等請求事件/大阪地裁/平26 ・6・26/平26(ワ)12788】原告:P1/被告:特定非営利活動法人ライ フサポートネッ

事案の概要(by Bot):
本件は,後記原告商標の商標権者である原告が,被告による後記被告標章及び本件ドメイン名の使用により原告の商標権を侵害されたと主張して,商標法36条に基づき,それらの使用行為の差止めを求めるとともに,民法709条及び商標法38条3項に基づき,それらの使用によって原告に生じた損害の賠償を求めた事案である。 1前提事実(争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実)
(1)当事者
原告は,後記原告商標の商標権者である。被告は,肩書地において,障害者・高齢者市民の生活及び心豊かな生活を目指しての活動をあらゆる面で支援・協力し,且つ,障害者・高齢者市民事業所・作業所・団体への支援を多くの市民及び市民団体と共に連携しながら実践することを目的とし,ホームヘルパー派遣・育成・研修及びコーディネートに関する事業等を行う,特定非営利活動法人である。 (2)原告の商標権
原告は,次の商標(以下「原告商標」という。)の商標権者である。
ア 登録番号
第4616832号
イ 出願日
平成13年10月15日
ウ 登録日
平成14年11月1日
エ 指定役務
第39類 車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く)の代理・媒介又は取次ぎ,自動車の貸与,駐車場の提供,車椅子の貸与
第42類 老人の養護,高齢者の介護又は看護,身障者の介護又は看護,疾病疾患者の介護又は看護及び救護,福祉機器の貸与,医業,健康診断,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,施設の警備,身辺の警備,入浴の介助又は看護,車両・船舶・航空機の乗降の介助 オ登録商標
(3)被告の行為
ア 被告のNPO法人としての活動内容
被告は,平成15年10月から,大阪府池田市内において,「ライフサポートネットワークいけだ」の名称の事業所(以下「被告事業所」という。)を開設し,障害(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20140630113512.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=84302&hanreiKbn=07