【下級裁判所事件:傷害,強盗被告事件/横浜地裁1刑/平26 7・3/平25(わ)731】

要旨(by裁判所):
傷害,強盗事件と,その約13時間後の別の被害者に対する傷害事件について,傷害,強盗事件の時点では,躁鬱病の躁状態に複雑酩酊の脱抑制が付け加わった精神症状により心神耗弱の状態にあったとみるべきであるが,その後の傷害事件の時点では,上記精神症状が増悪している上,動機の了解不可能性が非常に強く,心神喪失の状態にあったとして,一部無罪が言い渡された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/400/084400_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84400