【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平26・8・28/ 25(ワ)7840】原告:(株)RingInternational/被告:(有)ワカサ観光物産

事案の概要(by Bot):
本件は,後記商標権を有する原告が,後記被告各標章の使用が原告の商標権を侵害すると主張して,被告に対し,不法行為(民法709条)に基づく損害賠償及びその後日である訴状送達日の翌日から民法所定の年5分による遅延損害金の支払を求めた事案である。

1前提事実(争いのない事実,後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)
(1)当事者(弁論の全趣旨)
原告は,食品・食材・加工食品の企画立案及びプロデュース等を目的とする株式会社であり,被告は,ドライブインの経営等を目的とする有限会社である。
(2)原告の商標権
ア原告は,次の登録商標(以下「原告商標」といい,登録にかかる権利を「原告商標権」という。)の商標権者である。
登録番号 第5105804号
出願年月日 平成19年6月11日
登録年月日 平成20年1月18日
商品及び役務の区分 第14類第28類第30類
指定商品 第14類キーホルダー第28類おもちゃ人形第30類菓子及びパンプリンゼリー菓子即席菓子のもと
商標 melonkuma(標準文字)
イ原告商標の登録時の権利者は株式会社UMAIであったところ,平成22年11月29日受付(受付第018279号)の特定承継による本権の移転の登録がされ,原告が権利者となっている。 (3)被告による被告各標章の使用
被告は,遅くとも平成22年12月頃から,別紙被告標章目録記載の標章を,被告が運営するウェブサイト(http://yubariten.com/)のグッズ販売ページ(以下「本件ウェブサイト」という。)において,同目録に記載した商品(以下「被告商品」という。)を示すものとして使用している。 2争点
(1)原告商標と被告各標章の類否
(2)原告商標に係る指定商品と被告商品の類否
(3)原告商標権の行使が権利濫用に当たるか
(4)原告の被った損害額

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/423/084423_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84423