【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平25(行ケ)10312】原告:(株)DAPリアライズ/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
原告は,発明の名称を「ダッシュボードに携帯情報通信装置用クレードルと車載ユニットを備える自動車,及び,該自動車とともに使用される携帯情報通信装置」とする発明について,平成18年10月11日(優先権主張日・平成17年12月21日)に出願した特願2006−277050号の一部を平成19年7月5日に新たな特許出願とした特願2007−176857号の一部を平成24年6月6日さらに新たな特許出願とした。特許庁は,これを特願2012−129403号(以下「本願」という。)として審査した結果,平成25年1月22日付け手続補正書による補正後の出願について,同年3月7日付けで拒絶査定をした。原告は,同年5月20日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書による手続補正(以下「本件補正」という。)をした。特許庁は,この審判を,不服2013-9145号事件として審理した上,平成25年8月28日,審決において本件補正を却下するとともに,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同審決の謄本を,同年10月16日,原告に送達した。 2特許請求の範囲
(1)本件補正前,平成25年1月22日付け補正書による補正後の本願(請求項の数は5である。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。
「【請求項1】ダッシュボードに,(1)ディスプレイ手段を備える車載ユニット(2)「画像信号を送信する機能を有する携帯情報通信装置」を保持するクレードルを備える自動車において,前記車載ユニットは,前記携帯情報通信装置から非圧縮のデジタル伝送方式で送信される画像信号を受信するためのインターフェース手段B1を備え,前記画像信号に基づいて画像を表示する機能を有し,前記クレードルは,前記携帯情報通信装置と前記インターフェース(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/463/084463_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84463