【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・9 11/平26(行ケ)10009】原告:X/被告:特許庁長官

審決の理由(by Bot):

審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本願発明は,本願出願前に頒布された実開昭55−65073号のマイクロフィルム(以下「引用例1」といい,そこに記載された発明を「引用発明1」という。),特開昭56−158671号公報(以下「引用例2」といい,そこに記載された発明を「引用発明2」という。),特開2002−177436号公報(以下「引用例3」といい,そこに記載された発明を「引用発明3」という。)及び周知の事項に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。審決が認定した引用発明1の内容,本願発明と引用発明1との一致点及び相違点は以下のとおりである。 (1)引用発明1の内容
「壁面等に懸垂して垂直面でも使用し得る碁盤に着脱する黒石と白石とからなっ
3ている磁石式の碁石。」
(2)一致点
「碁石が磁力により盤上の所定位置に吸い付く竪型の盤と共に用いられる磁石付碁石であって,黒石と白石とからなる盤用磁石付碁石。」 (3)相違点
ア相違点1
盤に関して,本願発明は,「大盤」であるのに対して,引用発明1は,碁盤ではあるが,その点につき,明らかでない点。
イ相違点2
磁石付碁石に関して,本願発明は,「碁石部と碁石部の下方に設けられた磁石部とから構成される」のに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。 ウ相違点3
磁石付碁石に関して,本願発明は,「黒石と白石のいずれか一方の碁石部の上面中央部に突起を設けた」のに対して,引用発明1は,そのようなものでない点。 エ相違点4
磁石付碁石に関して,本願発明は,「大盤用」であるのに対して,引用発明1は,その点につき,明らかでない点。
第3原告主張の取消事由
1取消事由1(審査段階の二度の拒絶理由通知と,それに対する意見書の内容を無視し,か(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/084466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84466