【行政事件:課徴金納付命令決定取消請求事件/東京地裁/ 26・2・14/平24(行ウ)790】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者に具体的な経済的利得があること又はこれが生じる一般的,抽象的な可能性があることを要するか(消極)。
2金融商品取引法172条の2第1項にいう「重要な事項」の意義
3金融商品取引法172条の2第1項に基づき課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載と有価証券の取得との間に因果関係を要するか(消極)。
4金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金の納付を命じるに当たり,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることを要するか(消極)。

要旨(by裁判所):1金融商品取引法172条の2第1項が,文言上,虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることを要件とせず,また,課徴金の金額は,違反者たる発行者が実際に得た経済的利得の有無及びその多寡とは無関係に算定されるものとしていること,企業内容等の開示制度の実効性を確保するためには,違反者たる発行者が具体的な経済的利得を取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されることを勘案すると,同条項に基づき課徴金を課すに当たり,発行者において具体的な経済的利得があること又は経済的利得が生じる一般的,抽象的な可能性があることは要件とされていないと解される。
2金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令が,「有価証券の募集」又は「有価証券の売出し」の場合,すなわち,いわゆる多人数向け取得勧誘の場合と,適格機関投資家向け取得勧誘,特定投資家向け取得勧誘及び少人数向け取得勧誘のいずれにも該当しない取得勧誘の場合を想定していることからすると,同条項は,市場における有価証券の発行と流通を念頭におき,発行者から直接取得勧誘を受ける不特定の相手方のみならず,その相手方から譲渡を受ける可能性がある投資者一般をも保護することを目的とするものと解され,このことに照らせば,同条項にいう「重要な事項」とは,投資者一般を基準として,投資者の投資判断に影響を与えるような事項をいうものと解される。
3金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の実際の取得者による取得との間に因果関係が必要であることが直截に示されているとはいい難いところ,課徴金の制度が,企業内容等の開示制度に違反する行為をより効果的に抑圧するために創設されたものであり,開示制度の実効性を確保するためには,虚偽記載が原因となって有価証券の実際の取得者が取得したか否かにかかわらず,開示制度に違反する発行開示書類の提出行為それ自体を抑止することが要請されるということができることからすると,同条項は,課徴金を課すに当たり,個々の事案ごとに,発行開示書類に虚偽記載があることと有価証券の取得との間における因果関係を要件とするものではないと解される。
4金融商品取引法172条の2第1項には,その文言上,課徴金に関する他の条項と異なり,故意又は過失という主観的要件が規定されていないこと,金融商品取引法172条の2第1項各号に定める課徴金の金額は,一律に,当該違反行為により当該発行者が得たであろうと一般的,類型的に想定される経済的利得の額に相当するものとして想定された金額が課され,それ自体,制裁の実質を有する水準のものとまではなされていないことに照らすと,前記の課徴金は,責任非難を基礎とした制裁として科される刑事罰とは基本的な性格が異なり,刑法38条1項を適用又は準用する余地はないというべきであるから,金融商品取引法172条の2第1項に基づく課徴金納付命令について,発行開示書類の虚偽記載につき発行者に故意又は過失のあることが要件とされているとは解されない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/084494_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84494