【行政事件:難民不認定処分取消等請求事件/東京地裁/平2 6・4・15/平25(行ウ)33】分野:行政

判示事項(by裁判所):
アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求が,認容された事例

要旨(by裁判所):アンゴラ国籍を有する外国人に対して法務大臣がした難民の認定をしない処分の取消請求につき,出入国管理及び難民認定法上の「難民」とは,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないものをいい,「迫害」とは,通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって,生命又は身体の自由の侵害又は抑圧を意味するものと解するのが相当であり,「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有する」というためには,当該人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情があるだけでは足りず,通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることが必要であるとした上で,前記外国人については,前記処分がされた当時,反政府組織の構成員であること又はその政治的意見を理由として,アンゴラ政府から迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の外にいる者であると認めることができるから,同人は同法にいう「難民」に該当するとして,前記請求を認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/560/084560_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84560