【行政事件:期限更新拒絶処分取消等請求事件/大阪地裁/ 26・4・22/平23(行ウ)172】分野:行政

判示事項(by裁判所):
道路運送法4条1項に基づく許可を受けて個人タクシー事業を営んでいた者がした同許可に付された期限の更新申請に対し,同許可取得前に受けた反則点数付加の事実を報告しなかったことが更新拒絶事由に当たるとしてされた同申請を拒絶する処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):道路運送法4条1項に基づく一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の経営の許可を受けて個人タクシー事業を営んでいた者がした同許可に付された期限の更新申請に対し,同許可に係る申請から同許可取得までの間に道路交通法違反による反則点数付加を受けたにもかかわらずこれを許可取得までの間に運輸局長に報告しなかったことが,道路運送法86条に基づく同許可に付された条件及び運輸局長公示「一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシーに限る。)の許可等に付した期限の更新基準について」(平成14年1月18日制定・近運旅二公示第4号。平成18年1月18日近運自二公示第51号による改正後のもの。)が規定する更新拒絶事由に該当するとしてされた,同更新申請を拒絶する処分につき,上記許可前には反則金の納付を命ぜられておらず,また,同許可前に反則点数付加がされた事実を認識しておらず,故意に報告を懈怠したものではないから,上記許可に付された条件及び上記運輸局長公示の審査基準が定める更新拒絶事由には該当せず,したがって,公示されている審査基準によらずになされた処分であり,裁量権の範囲の逸脱又はその濫用が認められ,違法な処分であるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/571/084571_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84571