【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・22/平25(ネ)10089】

事案の概要(by Bot):
1本件は,小説家,漫画家又は漫画原作者である被控訴人らが,控訴人ドライバレッジは,顧客から電子ファイル化の依頼があった書籍について,著作権者の許諾を受けることなく,スキャナーで書籍を読み取って電子ファイルを作成し(以下,このようなスキャナーを使用して書籍を電子ファイル化する行為を「スキャン」あるいは「スキャニング」という場合がある。),その電子ファイルを顧客に納品しているところ(以下,このようなサービスを依頼する顧客を「利用者」という場合がある。),注文を受けた書籍には,被控訴人らが著作権を有する原判決別紙作品目録1〜7記載の作品(以下,併せて「原告作品」という。)が多数含まれている蓋然性が高く,今後注文を受ける書籍にも含まれる蓋然性が高いから,被控訴人らの著作権(複製権)が侵害されるおそれがあるなどと主張し,著作権法112条1項に基づく控訴人ドライバレッジに対し,第三者から委託を受けて原告作品が印刷された書籍を電子的方法により複製することの禁止を求めるとともに,不法行為に基づく損害賠償として,控訴人らに対し,弁護士費用相当額として被控訴人1名につき21万円(附帯請求として訴状送達の日の翌日〔控訴人ドライバレッジにつき平成24年12月2日,控訴人Xにつき同月7日〕から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金)の連帯支払を求める事案である。原判決は,控訴人ドライバレッジの行為は被控訴人らの著作権を侵害するおそれがあり,著作権法30条1項の私的使用のための複製の抗弁も理由がなく,同控訴人に対するいとして,被控訴人らの控訴人ドライバレッジに対する著作権法112条1項に基づく求を認容す(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/579/084579_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84579