【行政事件:政務調査費返還請求事件(住民訴訟)/大阪 裁/平26・3・26/平22(行ウ)27等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
住民訴訟において,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として国内の視察旅行の費用に充当したことが市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例

要旨(by裁判所):国内の視察旅行の各視察先において行政的な施策等の調査が実施されていること等に照らせば,当該視察旅行を全体として単なる観光旅行であるとまでは断じ難く,議員の調査研究活動としての側面があることを肯定することができるとしても,一般的な観光名所が視察先に含まれていることや会派所属の議員の過半数が視察旅行に参加していること等に照らせば,観光旅行,さらには会派の親睦旅行としての意味合いを併有していたとの疑いを否定できず,その費用額も,相当高額に上るなどの事情の下では,市議会の会派が市から交付された政務調査費を調査研究費として充当した上記視察旅行の費用のうち少なくとも2分の1については,その充当は市の定める政務調査費の使途基準に違反する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/580/084580_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=84580