【★最決平26・10・29:文書提出命令に対する抗告審の取消 決定に対する許可抗告事件/平26(行フ)3】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):
県議会の議員が県から交付された政務調査費の支出に係る1万円以下の支出に係る領収書その他の証拠書類等及び会計帳簿が民訴法220条4号ニ所定の「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」に当たらないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/588/084588_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84588