【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 29/平25(行ケ)10297】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
原告は,平成23年6月25日,発明の名称を「超小型節電冷暖房装置」とする特許出願(請求項数1。特願2011−141270号。以下「本願」という。)をした。
特許庁は,平成24年8月7日付けで拒絶理由を通知し(以下「本件拒絶理由通知書」という。甲5),原告は,同年9月27日付け手続補正書により,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数1。甲7)。特許庁は,平成24年10月31日付けで拒絶査定をしたため,原告は,同年12月21日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により特許請求の範囲及び明細書の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数1。甲10)。特許庁は,これを不服2012−25338号事件として審理し,平成25年9月30日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月19日,原告に送達された。原告は,平成25年11月5日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件補正前(平成24年9月27日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
「【請求項1】ファンの回転軸の軸方向に冷熱素子を設け,且つ前記ファンからの一つの空気流を前記冷熱素子自体で二つの流れに分離し,前記二つの流れは冷気と暖気となり,これらを同時に且つ別々に得ることを特徴とする超小型節電冷暖房装置。」 本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(下線部は補正箇所である。甲10)。以下,本件補正後の請求項1に記載(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/591/084591_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84591