【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平26・10 30/平25(行ケ)10244】原告:新東工業(株)/被告:日本鋳鉄管(株)

理由の要旨(by Bot):

(1)審決の理由は,別紙審決書写しのとおりである。要するに,本件発明は,甲1ないし5号証に記載された発明に基づいて,当業者が容易に発明することができたとはいえないというものである。
(2)審決が認定した,本件特許の出願日より前に刊行された「FOUNDRYTRADEJOURNAL,FEBRUARY1997,p56−58」に記載された発明(以下「甲1発明」という。)の内容,本件発明1と甲1発明との一致点及び相違点並びに本件特許の出願日より前に刊行された「TRANSACTIONSoftheAmericanFoundrymen‘sSocietyVOLUME70,196
43,p1133−1139」に記載された発明(以下,「甲3発明」という。)の内容,本件発明1と甲3発明との一致点及び相違点は,それぞれ以下のとおりである。なお,審決は,本件発明2と甲1発明及び甲3発明の相違点は,本件発明1と同一であると認定している。 ア 甲1発明と本件発明1について
(ア)甲1発明の内容
「キュポラ溶鉄を保持する前炉と,前炉に保持されていた溶鉄が充填される取鍋と,取鍋内の溶鉄にマグネシウムを添加するコアードワイヤ処理ステーションと,を備えたダクタイル鋳鉄の鋳造工場であって,前記取鍋は,溶鉄が充填されスラグ除去された後に,前記コアードワイヤ処理ステーションに搬送される,ダクタイル鋳鉄の鋳造工場。」 (イ)一致点
「溶解炉で溶解された元湯を貯留する保持炉と,保持炉に貯留されていた元湯を受ける取鍋と,取鍋内の元湯に黒鉛球状化剤を添加する,ワイヤーフィーダー法による黒鉛球状化処理装置と,を備えたダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備。」である点。 (ウ)相違点
「本件発明1は,「保持炉と黒鉛球状化処理装置との間には,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有す(以下略)

発明の要旨(By Bot):
本件明細書によれば,本件発明1は,溶融状態の鋳鉄を収容した取鍋を,クレーン等で吊り上げることなく移動させ,溶解炉で溶解された溶融鋳鉄(元湯)からダクタイル鋳物用溶融鋳鉄を溶製する設備に関するものである(【0001】)。従来技術においては,元湯を収容した取鍋及び黒鉛球状化処理が施された後の溶湯を収容した取鍋は,クレーンやホイスト等によって吊り上げられて保持炉や黒鉛球状化処理装置の間を搬送されるため,専用の操作員を必要とするなどの課題を有していた(【0004】【0008】【0009】)。そこで,本件発明1は,極めて
11少ない操作員で取鍋の移動及び黒鉛球状化処理を行うことが可能であるダクタイル鋳物用溶融鋳鉄の溶製設備の提供を目的とし(【0010】),保持炉と黒鉛球状化処理装置との間に,取鍋を搭載して自走すると共に搭載した取鍋をその上で移動させるための取鍋移動手段を有する搬送台車と,取鍋を移動させる取鍋移送手段とを設置し,取鍋を,吊り上げることなく,搬送台車,取鍋移動手段及び取鍋移送手段によって保持炉から黒鉛球状化処理装置へ移動させることによって(【0011】),ほとんどの作業を自動化して,極めて少ない操作員で一連の作業に対処することを可能とし,省力化に伴う生産性の向上等が達成されるという効果を有するものである(【0035】【0037】)。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/592/084592_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84592