(【下級裁判所事件/奈良地裁/平26・10・23/平22(ワ)977】結果 棄却原告:ほか2名/)

事案の概要(by Bot):
1原告らは,いずれも,被告の工場において勤務した経験を有する者であり,その勤務中に石綿(アスベスト)粉じんにばく露したため,原告は軽度の石綿肺及び胸膜プラークに,原告は初期の石綿肺,びまん性胸膜肥厚及び胸膜プラークに,原告は良性石綿胸水,石綿肺及びびまん性胸膜肥厚に罹患したなどと主張して,被告に対し,債務不履行(労働契約上の安全配慮義務違反)ないし不法行為責任に基づく損害賠償請求として,原告に対し660万円,原告に対し660万円及び原告に対し2200万円並びに上記各金員に対する訴状送達の日の翌日から民法所定の割合による遅延損害金の各支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/596/084596_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84596