【知財(著作権):著作権侵害差止等請求控訴事件/知財高裁 /平26・10・30/平26(ネ)10042】控訴人:(株)ビーエスエス/被控訴 :インターナショナル・システム・サービス(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人が,「BSS−PACK」という統合業務管理パッケージのソフトウェア製品(以下「BSS−PACK製品」という。)に含まれる原判決別紙原告営業秘密プログラム目録記載1(1)ないし(7)の7本のプログラム(以下「控訴人各プログラム」という。)の著作者人格権を有するところ,被控訴人が,BSS−PACK製品について,平成18年8月2日から平成25年3月1日までの間に,同目録記載1(2)のプログラム(以下「控訴人プログラム(2)」という。)のソースコードの記述を変更し,「ISS−PACK」という名称を付し,控訴人名を表示せずに販売し,控訴人の著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害したとして,著作権法112条1項及び2項に基づき,BSS−PACK製品につき,著作者名を「株式会社ビーエスエス」と表示すること,BSS−PACK製品に,BSS−PACK以外の名称を使用しないこと,控訴人プログラム(2)の記述を一切変更してはならないことを求めるとともに,著作者人格権侵害の不法行為に基づく損害賠償金160万円及びこれに対する不法行為の後の日である平成25年5月17日(訴状送達日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,控訴人各プログラムが「著作物」に当たるということはできないし,仮に著作物に当たるとしても,被控訴人が平成18年8月2日以降にBSS−PACK製品をISS−PACKとの名称で販売したとは認められないから,被控訴人が控訴人の氏名表示権及び同一性保持権を侵害した事実は認められない,として控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決中,上記ないしの各請求の敗訴部分を不服として,本件控訴をした(なお,控訴人は,原審においては,上記ないしの各請求のほか,著作権法112条(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/597/084597_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=84597