事案の概要(by Bot):
1争いのない事実等(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。以下,証拠番号の枝番を省略することがある。)
(1)当事者
原告は,コンピュータシステムの企画,開発,改善等を目的とする株式会社であり,被告株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「被告NTTデー タ」という。)は,電気通信事業等を目的とする株式会社であり,被告株式会社コンストラクション・イーシー・ドットコム(以下「被告コンスト ラクション」という。)は,情報処理及び情報提供サービス等を目的とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕
(2)原告の有する特許権
ア原告は,次の特許権を有している(以下「本件特許権」といい,本件特許権に係る特許を「本件特許」という。)。
発明の名称 内容証明を行う通信システムおよび内容証明サイト装置
特許番号 第3796528号
出願日 平成11年12月28日
登録日 平成18年4月28日
イ本件特許の特許請求の範囲,明細書及び図面の内容は,別紙特許公報記載のとおりである(以下,上記明細書及び図面を「本件明細書等」とい う。)
ウ本件特許の特許請求の範囲
本件特許の特許請求の範囲における請求項の数は14であるが,そのうち請求項8の記載は,別紙特許公報の特許請求の範囲【請求項8】記載のとおり である(以下,同請求項記載の発明を「本件発明」という。)。
(3)構成要件の分説
本件発明を構成要件に分説すると次のとおりである。
1発信者の装置から暗号化された状態で送信された伝達情報が,ネットワークを介して受信者の装置に受信されて復号化されたことを証明する内容 証明サイト装置であって,
2前記発信者装置から,該発信者装置が送信した伝達情報の内容の同一性を確認できるデータに該発信者が電子署名した発信者署名データを受け取 る第1の受信手段と,
3前記受信者装置から,該受信者装置が受け取って復号化した伝達情報の内容の同一性を(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/736/084736_hanrei.pdf
(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)