【労働事件:給与等請求事件/東京地裁/平26 ・10・30/平26(行ウ)347等】分野:労働

事案の要旨(by Bot):

本件は,政府が,厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み,一層の歳出の削減が不可欠であるとして,国家公務員(以下「国家公 務員」という場合,本件で問題となっている非現業の国家公務員をさす。)の給与について減額支給措置を講ずる方針を決定し,当該措置を実施す るため国会に提出した給与臨時特例法案の内容を基礎として,議員立法により平成24年2月29日に成立し翌3月1日に施行された給与改定・臨時特例 法について,(1)個人原告らが,被告に対し,国家公務員の給与減額支給措置を講じるに当たり,人事院勧告に基づかず,かつ,職員団体との合 意に向けた交渉を尽くさず制定され,立法事実に合理性・必要性もない給与改定・臨時特例法は,憲法28条,72条,73条4号,ILO第87号条約及び ILO第98号条約に違反し無効である旨主張して,従前の法律状態に基づく給与相当額との差額の支払を請求し(差額給与請求),これと選択的に, 国会議員が,人事院勧告に基づかずに,また,政府をして原告P1と団体交渉を行わせることなく給与改定・臨時特例法を成立させた行為並びに内閣 総理大臣が,人事院勧告に基づかず,国会議員により提案された給与改定・臨時特例法の成立を看過し,その成立に際して原告P1と団体交渉を行わ なかった行為及び憲法とILO条約に反する給与改定・臨時特例法に基づき減額された給与を支払った行為が,それぞれ国賠法上違法である旨主張し て,同法1条1項に基づき,給与減額相当分の損害の賠償を請求(損害賠償請求)するとともに,上記の違法行為による慰謝料として,個人原告ら 1人あたり10万円の支払を求め,(2)原告P1が,被告に対し,給与改定・臨時特例法が成立する過程において,内閣総理大臣が原告P1と団体交渉を行 わなかったことなどが国賠法上違法である旨主張して,同法1条1項に基づき,10(以下略)

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/997/084997_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84997