【★最判平27・3・27:建物明渡等請求事件/平25 (オ)1655】結果:棄却

要旨(by裁判所):

西宮市営住宅条例(平成9年西宮市条例第44号)46条1項柱書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の 明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に違反しない

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/994/084994_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84994