【労働事件:遺族補償不支給処分取消請求事件/東京地裁/平 26・9・17/平24(行ウ)133】分野:労働

事案の概要(by Bot):

本件は,原告が,その子である亡P1について,P2株式会社(以下「本件会社」という。)における過重な労働が原因で,精神障害を発症し,あるい は,本件会社に就職する前から発症していた精神障害が著しく悪化し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下 「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成20年5月15日,八 王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償給付(同法79条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したとこ ろ,本件処分行政庁が同年11月14日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その 取消しを求める事案である。

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/995/084995_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=84995