【★最判平27・3・3:営業停止処分取消請求事 件/平26(行ヒ)225】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

行政手続法12条1項により公にされている処分基準に先行の処分を受けたことを理由として後行の処分の量定を加重する旨の定めがある場合と先行 の処分の効果が期間の経過によりなくなった後における当該処分の取消しを求める訴えの利益

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/903/084903_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84903