【★最判平27・3・5:損害賠償請求事件/平2 5(受)1436】結果:破棄自判

要旨(by裁判所):

公害紛争処理法26条1項に基づく調停において,調停委員会が第1回調停期日で調停を打ち切るなどした措置が,その裁量権の範囲を逸脱したものと はいえず,国家賠償法1条1項の適用上違法であるとはいえないとされた事例

(PDF)

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/912/084912_hanrei.pdf

(裁判所ウェブサイトの掲載ページ)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=84912