【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・3 19/平26(行ケ)10181】原告:沖マイクロ技研(株)/被告:パナソニ ック(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
被告は,平成11年12月28日,発明の名称を「遮断弁」とする特許出願(特願平11−373873。以下「本件出願」という。)をし,平成22年7月16日,設定の登録を受けた(請求項数4。甲28。以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年9月18日,本件特許の全てである請求項1ないし4に係る発明についての特許無効審判を請求した。特許庁は,上記審判請求を無効2013−800177号事件として審理を行い,平成26年6月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年7月10日,原告に送達された。原告は,平成26年7月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。 2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし4に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明4」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】励磁コイルを有するステータと,前記ステータの内側に同軸に配設され貫通穴のないなべ状に成形された剛体性の隔壁と,流体室に取り付け可能で前記隔壁の円筒部外径より若干大きな内径の円筒状段
3付け板と,前記隔壁の円筒部外周と前記取り付け板段向に圧縮されて配設された弾性体製のシール部材と,前記隔壁の内側に前記ステータに対向して配設されたロータと,前記ロータの回転軸に配設された弁機構とで構成され,前記隔壁は,開放端につばを有し,前記つばを前記シール部材と共に前記取り付け板段【請求項2】前記隔壁を取り付け板方向に付勢する付勢手段と,前記隔壁の開放端に嵌挿され中心に軸受を配設した合成樹脂製のふたを有し,前記ふたの外周部を前記つばと前記取り付け板段【請求項3】前記付勢手段は(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/020/085020_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85020