【知財(特許権):硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およ それを用いた硬質医療用部品(行政訴訟)/知財高裁/平27・3・26/ 平26(行ケ)10132】原告:X/被告:昭和化成工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成19年2月15日,発明の名称を「硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物およびそれを用いた硬質医療用部品」とする特許出願(特願2007−35201号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年6月14日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲34)。以下,この特許を「本件特許」という。 (2)原告は,平成25年10月9日,本件特許の全てである請求項1ないし7に係る発明についての特許無効審判を請求した。
(3)特許庁は,上記審判請求を無効2013−800196号事件として審理し,平成26年4月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」旨の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月24日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年5月23日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】塩化ビニル系樹脂100重量部に対して,シクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤及びアルキルスルホン酸系可塑剤から選択される1種以上の可塑剤を1重量部以上15重量部以下配合してなる組成物であって,JISK7202で規定されるロックウェル硬さが,35°以上の硬質であることを特徴とする硬質医療用塩化ビニル系樹脂組成物。【請求項2】前記組成物は,さらにシラン化合物が0.2〜7重量部配合されており,前記可塑剤がシクロヘキサンジカルボキシレート系可塑剤であり,前記シラン化合物が3−メタクリロキシプロピルトリエトキシシラン及びビニルトリエトキシシランから選択される少なくとも1つである請求項1に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/029/085029_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85029