【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・4 13/平26(行ケ)10139等】原告:スキャンティボディーズ・ラボラ リー,/被告:・乙事件被告エフ.ホフマン-ラロシュアーゲ

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)甲事件
原告は,発明の名称を「完全型副甲状腺ホルモンの測定方法ならびに副甲状腺疾患および慢性腎不全患者の骨状態の識別方法」とする特許第4132677号(平成12年1月13日国際出願(特願2000−593958号)。優先権主張日平成11年1月14日及び同年6月26日,いずれも米国。平成20年6月6日設定登録。設定登録時の請求項の数は27である。以下「本件特許」という。)の特許権者である。乙事件原告は,日本国内における本件特許の専用実施権者である。
(2)被告は,平成24年1月26日,本件特許の請求項1ないし27に係る発明について特許無効審判を請求した。乙事件原告は,同年9月12日,甲事件原告を補助するため上記審判に参加を申請し,同年11月19日,参加を許可するとの決定がされた。
特許庁は,平成25年1月17日,本件特許の請求項1ないし27に係る発明についての特許を無効とするとの審決をした。甲事件原告は,同年5月22日,知的財産高等裁判所に上記審決の取消しを求めて訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10147号),同年7月16日,訂正審判を請求した(訂正2013−390100号)。そこで,知的財産高等裁判所は,同年8月6日,平成23年法律第63号による改正前の特許法181条2項の規定に基づき,上記審決を取り消す旨の決定をした。
(3)その後,特許庁において,前記無効審判の審理が再開された。甲事件原告は,平成25年9月13日,訂正請求をした。特許庁は,平成26年2月25日,「訂正を認める。特許第4132677号の請求項1ないし26に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,被請求人の負担とする。」との審決をし,同年3月6日,その謄本を原告らに送達した。乙事件原告は同年4月4日に,甲事件原告は同年6月4日に,それぞれ上記(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/040/085040_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85040