要旨(by裁判所):
中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,本邦領海内において宝石さんごの密漁を行った外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件について,犯行態様の点でかなり悪質といえるが,被害結果の全てを被告人に帰責することはできないなどとして,懲役刑について執行猶予が付された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/043/085043_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85043