【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/仙台地裁3民/平27・3 ・26/平24(ワ)486】

要旨(by裁判所):
高次脳機能障害を有する者が,自立訓練通所施設内で東日本大震災に遭い,上記施設を運営する法人に保護されていたが,同法人の運営する別の施設に移されて一人で宿泊し,夜間に外出して河川で溺死したことについて,上記法人が不法行為責任を負うとされた上,同人の速やかな引き取りに親族らが協力しなかったことが被害者側の過失に当たるとして民法722条2項が適用ないし類推適用され,親族らの上記法人に対する損害賠償請求が一部認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/059/085059_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85059