【知財:審決取消等請求事件/最/平27・4・28/平26(行ヒ)75】

概要(by Bot):
本件は,音楽著作物の著作権(以下「音楽著作権」という。)を有する者から委託を受けて音楽著作物の利用許諾等の音楽著作権の管理を行う事業者(以下,その管理を内容とする事業を「音楽著作権管理事業」といい,これを行う事業者を「管理事業者」という。)である上告参加人(以下「参加人」という。)が音楽著作物の放送への利用の許諾につきその使用料の徴収方法を定めて利用者らとの契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為について,当該行為が上記の利用許諾に係る他の管理事業者の事業活動を排除するものとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成25年法律第100号による改正前のもの。以下「独占禁止法」という。)2条5項所定のいわゆる排除型私的独占に該当し同法3条に違反することを理由として平成21年2月27日付けで排除措置命令がされたところ,これを不服とする審判の請求を経て,上告人により参加人の当該行為は同項所定の排除型私的独占に該当しないとして同24年6月12日付けで上記命令を取り消す旨の審決がされたため,他の管理事業者である被上告人が,上告人を相手に,上記審決の取消し等を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/064/085064_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85064