【知財(著作権):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・3・25/ 24(ワ)19125】原告:(株)MANGARAK/被告:株式會社Aⅰ

事案の概要(by Bot):
本件は,漫画原作者である被告Aから著作物独占的利用権の設定を受けたと主張する原告(旧商号:平成19年6月5日まで「ウクソンジャパン株式会社」,平成21年1月29日まで「被告A株式会社」,同年3月30日まで「劇画村塾株式会社」。同日以降現商号。甲1,25)が,被告らに対し,不法行為(独占的利用権の侵害)に基づく損害賠償を求める(請求の趣旨第1項〜第5項)とともに,被告Aに対し,貸金の返還を求め(請求の趣旨第6項),さらに,被告Aに対し,請求の趣旨第1項〜第5項の予備的請求として不当利得の返還を求める(請求の趣旨第7項)事案である。なお,被告A及び被告Aは原告の取締役であった者であるが,会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律53条により,原告の監査役の監査範囲は会計に関するものに限定する旨の定めがあるものとみなされるから,会社法2条9号により同法386条1項の適用はなく,同法349条1項により,代表取締役が原告を代表する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/083/085083_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85083