【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・5 13/平26(行ケ)10108】原告:(株)ダイセル/被告:イーストマンケ ミカルカンパニー

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の主張する取消事由1−2,2−2及び3はいずれも理由がないから,その余の点について検討するまでもなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件特許発明の内容
本件特許明細書によれば,本件特許発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件特許発明は,「繊維ベール」に係る。多くの繊維は,束縛帯紐(ストラップ)等によって取り巻かれた繊維の塊を含むベールの形態で包装,輸送,貯蔵されている。ベールにされる多くの繊維は,弾性を有し,荷造りされる際に圧力下で圧縮されると跳ね返るので,ベールの膨張を制限するために,一般的に,複数個の帯紐等の固定デバイスが使用されている(【0002】ないし【0004】)。
イ しかし,この固定デバイスは,ベールとの接触点で局在化した束縛のみを与えるので,隣接する固定デバイスとの間の部分でベールを出っ張らせる傾向にあり,ベール全体が不均一な丸い形状となり,さらに,パッケージ全体の寸法が時間の経過と共に変化するであろうため,ベールを積み重ねたり,平らに置くことが困難である,固定デバイスとの接触点で,ベール内の材料に過剰の圧縮を含む局在化した損傷を起こすおそれがある,固定デバイス自体が張力下にあり得るため,切断の際に,固定デバイスが跳ね返りを示し,使用者にとって潜在的に危険を生じたり,ベールの部分が張力の解放の際に破裂するおそれがある,一方,これらの問題点を最小にするために圧縮させる材料の量を減少させると,ベール内の単位体積当たりの材料の量が少なくなって不利となるという欠点があった。本件特許発明は,これらの欠点の多く又は全部を解決する新規なパッケージを提供することを課題とする(【0005】ないし【0015】)。そして,本件特許発(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/095/085095_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85095