【下級裁判所事件/広島地裁/平27・3・12/平25(ワ)347】

要旨(by裁判所):
原告会社が所有し,原告Aが運転する自動車が,地方公共団体である被告が管理する道路を走行していたところ,降雨のため冠水した箇所に進入して走行不能となった事故について,道路の管理に瑕疵があるとして,原告らの損害賠償請求を一部認容した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/107/085107_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85107