【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・5 21/平26(行ケ)10165】原告:ユニバーシティ・オブ・シンシナテ /被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):
(1)
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明は,本願の出願前に頒布された刊行物である「Transfusion(2003),Vol.43,No.7,p.867-872」(以下「刊行物1」という。原文甲1・訳文乙1)に記載された発明及び周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって,特許法29条2項の規定により特許を受けることができないから,本願は拒絶すべきものであるというものである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/111/085111_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85111