【知財(特許権):特許権侵害差止等請求事件/東京地裁/平27 ・4・28/平26(ワ)5187】原告:日産化学工業(株)/被告:沢井製薬( 株)

事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許権及び発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の保存方法」とする特許権を有する原告が,被告において,ピタバスタチンカルシウム原薬を使用してピタバスタチンカルシウム製剤を製造し販売する行為が前者の特許権を侵害し,同製剤の製造に使用するピタバスタチンカルシウム原薬の保存行為が後者の特許権を侵害する旨主張して,被告に対し,特許法100条1項に基づき,その差止めを求める事案である。 1前提事実(証拠等を掲げた事実以外は,当事者間に争いがない。)
(1)原告の特許権
ア(ア)原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の結晶」とする特許第5186108号(出願日・平成16年12月17日,優先日・平成15年12月26日,登録日・平成25年1月25日。以下「本件特許1」という。)に係る特許権(以下「本件特許権1」という。)を有している。本件特許1の特許出願の願書に添付した明細書(以下「本件明細書1」という。)の特許請求の範囲の請求項1及び2の記載は,本判決添付の本件特許1に係る特許公報の該当項記載のとおりである(以下,この請求項1に係る発明を「本件発明1−1」といい,請求項2に係る発明を「本件発明1−2」という。)。
(イ)原告は,本件特許1に係る無効審判(無効2013−800211)の手続において,平成26年8月22日付けで訂正請求をした(以下,この訂正を「本件訂正」という。)。本件訂正は,上記のとおり記載されていた特許請求の範囲の請求項1を別紙「訂正後の請求項1の記載」のとおり訂正する内容を含むものである(以下,訂正後の請求項1に係る発明を「本件訂正発明1−1」といい,同請求項を引用する請求項2に係る発明を「本件訂正発明1−2」という。)。 イ原告は,発明の名称を「ピタバスタチンカルシウム塩の(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/114/085114_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85114