【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 11/平26(行ケ)10081】原告:オルガノジェネシスインク./被告: 許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成11年11月19日,発明の名称を「生物工学的組織構築物およびそれを生成および使用する方法」とする発明について国際特許出願(PCT/US99/27505。パリ条約による優先権主張;平成10年11月19日(以下「本願優先権主張日」という。),優先権主張国:米国。パリ条約による優先権主張:平成11年6月24日,優先権主張国:米国。請求項の数30。以下「本願」という。)をし,平成13年5月21日に日本国国内段階への移行手続を行ったところ(特願2000−582537。甲9),平成21年11月18日付けで拒絶査定を受けたことから,平成22年3月23日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2010−6184号事件として審理し,平成24年7月30日付けで拒絶理由通知をしたところ,原告から平成25年1月31日付け誤訳訂正書(請求項の数25)により特許請求の範囲等の補正を受け,さらに同年3月12日付けで拒絶理由通知をしたところ,原告から同年9月18日付け手続補正書により特許請求の範囲等を補正する内容の補正(請求項の数25。以下「本件補正」という。)を受けたが,同年11月20日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月3日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年4月1日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,この請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書を「本願明細書」という。 【請求項1】培養線維芽細胞によって合成および組立てられる細胞外マトリックスの層を産生する条件下で成長し,前記培養線維芽細胞が前(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/156/085156_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85156