【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 11/平26(行ケ)10212】原告:テレフオンアクチーボラゲット/被 :特許庁長官X

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「電気通信システムにおける方法および構成」とする発明について,2008年(平成20年)5月20日(優先権主張日2007年(平成19年)9月17日,米国)を国際出願日とする特許出願(特願2010−524820号。以下「本願」という。)をした。原告は,平成24年4月19日付けの拒絶査定を受けたため,同年8月23日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,上記請求を不服2012−16391号事件として審理を行い,平成26年4月30日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間の付加期間90日。以下「本件審決」という。)をし,同年5月12日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年9月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(以下,請求項1に係る発明を「本願発明」という。甲4)。
「【請求項1】次世代パケットシステムEPSのモビリティ管理エンティティ(13)MMEにおいて,ユーザ装置(11)UEと前記UEにサービスするeNodeB(12)との間のRRC/UPトラフィックを保護するためにセキュリティキーK_eNBを確立する方法であって,以下の−NASサービス要求を前記UEから受信するステップ(32,52)であって,前記要求が,NASアップリンクシーケンス番号NAS_U_SEQを示すステップと,−少なくとも前記受信されたNAS_U_SEQから,および前記UEと
共有される,記憶されたアクセスセキュリティ管理エンティティキーK_ASMEから,前記セキュリティキーK_eNBを導出するステップ(33,53)と,−前記導出されたK_eNBを,前記UEにサービスする前記eNodeB(12)に転送するステ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/160/085160_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85160