【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 24/平26(行ケ)10143】原告:(株)エアウィーヴ/被告:(株)シーエ ジ

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(相違点2に関する判断の誤り)について
(1)本件発明について
本件発明は,クッション材等に使用する立体網状構造体製造方法及び立体網状構造体製造装置に関するものである(段落【0001】)。本件発明と同種の製造方法及び製造装置においては,熱可塑性樹脂を原料又は主原料とする溶融した線条を複数の孔を有するダイスから下方へ押し出し,押出された線条の集合体の幅より狭く設定された間隔を置いて対向した一対のベルトコンベアの間に自然降下させ,無端コンベアによって降下速度よりも遅く引き込み水没させることで立体網状構造体を製造している。しかし,従来の方法では,立体網状構造体の束の両面部がベルトコンベアに接するため,実質的に表面がフラット化されるが,束の左右端面はランダムな螺旋形状で,側面は横方向に波打つように不整列となったり,ベルトコンベアに無端ベルトを使用していたため,無端ベルトが熱等によって損傷しやすく耐久性に問題が生じるおそれがあるという課題があった(段落【0002】及び【0004】)。本件発明は,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,異形形状への対応を可能とし,耐久性を向上させた立体網状構造体の製造方法及び製造装置を提供することを目的とするものである(段落【0004】)。本件発明は,上記無端コンベアが,複数の金属製の板材を上下方向に隙間を開けて連結したものであり,当該板材の隙間に水が流れることを特徴としており,この構成により,後工程での仕上げを不要とし,整列度を高め,耐久性を向上させることができる(段落【0024】)。 (2)甲2発明及び周知慣用技術に基づく本件発明1の容易想到性について
ア甲2公報には(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/178/085178_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85178