【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/大阪地裁12民/平27・ 5・8/平23(ワ)15422】

要旨(by裁判所):
利息制限法の制限利率を超える利率により顧客と継続的に金銭消費貸借取引を行っていた会社の取締役が,最高裁判所平成18年1月13日判決(民集60巻1号1頁)言い渡し後,相応の検討を経た後に,約定利率による借入残高と利息制限法所定の制限利率に基づく引き直し計算後の借入残高が相違する可能性があることを顧客に告知する体制を整備することなく,同社をして顧客に対して貸金の返還を請求させるなどしたことが,取締役としての任務懈怠にあたり,その任務懈怠は重過失によるものであるとして,会社法429条1項(旧商法266条の3第1項)の責任を肯定し,同社からの請求等に応じて支払義務のない金員を支払った顧客の損害賠償請求を一部認めた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/193/085193_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85193