【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/福島地裁/平27・6・3 0/平24(ワ)193】

事案の概要(by Bot):
本件は,甲(以下「甲」という。)の相続人である原告らが,福島県双葉郡?町大字?に居住していた甲が,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以下「本件地震」という。)及びこれに伴う津波により,被告が設置,運転する福島第一原子力発電所(以下「福島第一原発」という。)において発生した放射性物質の放出事故により避難を余儀なくされたこと等が原因となって同年7月23日に自死するに至ったと主張し,被告に対し,原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)3条1項本文及び選択的に民法709条ないし711条に基づき,損害賠償として,原告らが相続した甲の逸失利益及び慰謝料,原告らに直接生じた葬儀費用,慰謝料及び弁護士費用並びにこれらの損害に対する損害発生の日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金として,原告乙(以下,原告らを特定する場合には,「原告乙」などと姓を省略する。)は4403万0780円及びこれに対する平成23年7月23日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を,原告丙及び原告丁はそれぞれ2144万7649円及びこれに対する同日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/211/085211_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85211