【行政事件:退去強制令書発付処分取消等請求事件/東京 裁/平27・1・30/平26(行ウ)73】分野:行政

判示事項(by裁判所):
既に本国に送還された外国人が提起した当該外国人がした入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えが適法なものであるとされた事例

要旨(by裁判所):既に本国に送還された外国人については,本邦から退去した日から一定の期間内における本邦への上陸を拒否されないという法律上の利益を受ける余地はあり,それを受ける目的で当該外国人に係る退去強制令書の発付の処分の取消しを求める必要がある場合には,当該外国人は,入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求めない限り,その目的を達することができず,当該裁決の取消しを求める必要もあるというべきであるから,当該外国人が提起した同項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決の取消しを求める訴えについては,その限度で,訴えの利益がなお存するものと解するのが相当である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/221/085221_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85221