【知財(商標権):商標権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 27・7・16/平26(ネ)10098】控訴人:興和(株)/被控訴人:MeijiSeika ァルマ(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録1ないし3記載の各標章(以下「被控訴人各標章」と総称し,それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章1」などという。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の事案である。控訴人は,原審において,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録1記載の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被控訴人各標章を付した薬剤の販売のは,被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらないから,本件商標権を侵害するものではないとして,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として,本件控訴を提起した。控訴人は,本件控訴の提起後,本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録2記載の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録3記載の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割された。 その後,控訴人は,当審において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/225/085225_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85225