【労働事件:賃金請求事件/東京地裁/平27・1・28/平24(ワ)144 72】分野:労働

事案の概要(By Bot):
本件は,被告に雇用されていた原告らが,歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する額を控除する旨を定める被告の賃金規則上の規定は無効であり,被告は,控除された残業手当等
相当額の賃金支払義務を負うと主張して,被告に対し,雇用契約に基づき,未払賃金(主位的には時間外,休日及び深夜の割増賃金として,予備的には歩合給として)及びこれに対する 最終支払期日の翌日以降(被告を退職した原告らについては,退職日の翌日以降)の遅延損害金の支払を求めるとともに,
労働基準法(以下「法」という。)114条に基づき,上記未払賃金のうち法37条の規定に違反して支払われていない時間外,
休日及び深夜の割増賃金(主位的請求に対応する。ただし,その支払期日から本件訴えの提起までの間に2年が経過したものを除く。)と同一額の付加金及びこれに対する判決確定の日の翌日以降の遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/277/085277_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85277