【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・8 5/平26(行ケ)10276】原告:エスライト技研(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告らは,平成24年3月22日,発明の名称を「軌道パッドおよびレ
ール締結装置」とする発明について特許出願(特願2012−65417号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年9月20日,特許第5367111号(請求項の数3。以下「本件特許」という。)として特許権の設定登録を受けた。
(2)原告は,平成26年3月26日,本件特許に対して無効審判請求をした。特許庁は,上記請求につき無効2014−800044号事件として審理を行い,同年11月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月25日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年12月24日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3の記載は,以下のとおりである。
「【請求項1】タイプレートの上に配置されて既に固化している既設の可変パッドと,レールとの間に設けられる軌道パッドであって,前記可変パッドはレール伸長方向の両端に上方に突出する凸リブを有しており,下面に,前記可変パッドの上に配置されたとき各凸リブを挿入可能な凹溝を有し,前記レールの伸長方向に飛び出すのを防止するために,長さ方向の両端の中央部に,長さ方向に突出して先端が下方に折れ曲がった突出部を有していることを特徴とする軌道パッド。 【請求項2】各凹溝は,各凸リブを収容し,前記下面が前記可変パッドの各凸リブの間の上面に接して載る深さに構成されていることを特徴とする請求項1記載の軌道パッド。
【請求項3】タイプレートの上に配置され,内部に樹脂を注入して形成された可変パッドと,前記可変パッドとレールとの間に設けられた請求項1または2に記載の軌道パッドとを有し,レール伸長方向の両端に上方(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/281/085281_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85281