【行政事件:処分取消請求事件/東京地裁/平27・4・17/平25( ウ)472】分野:行政

判示事項(by裁判所):
(1つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできないとされた事例

(2つ目の判示事項)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求が認容された事例

要旨(by裁判所):(1つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求につき,障害厚生年金の裁定請求については,先行する障害基礎年金の裁定請求との関係で重複請求に当たり,不適法であるということはできず,また,障害基礎年金の裁定請求については,請求人の初診日に係る主張を裏付ける新たな資料で相応の価値があるものが提出されたという事情があるなどとして,障害基礎年金の裁定請求についても,不適法であるということはできないとされた事例

(2つ目の要旨)
国民年金法30条の2第1項及び厚生年金保険法47条の2第1項に基づく,障害基礎年金及び障害厚生年金の裁定請求に対する却下処分の取消請求につき,請求人の申告内容については客観的かつ医学的な資料が十分ではないが,他の資料との整合性などからして信用できるから,請求人の申告する当該傷病の初診日を認定できるとして,上記請求が認容された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/287/085287_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85287