【知財(商標権):契約無効確認等請求事件/東京地裁/平27・ 8・31/平25(ワ)23293】

事案の概要(by Bot):
本件は,(1)2009年(平成21年)6月25日に死亡した亡マイケル・ジャクソン(以下「亡マイケル」という。)の遺産が帰属すると主張する原告マイケル・ジョセフ・ジャクソン遺産財団(以下「原告遺産財団」という。)が,被告らに対し,亡マイケルと被告A(以下「被告A」という。)を当事者とする2通の「POWER OF ATTORNEY」と題する証書がいずれも真正に成立したものでないことの確認を求め(請求の趣旨第1項及び第2項),(2)亡マイケルの氏名及び肖像の使用を第三者に許諾する業務を営む原告トライアンフインターナショナルインコーポレイテッド(以下「原告トライアンフ」という。)が,各被告らの使用等に係る別紙表示目録1ないし5記載の各表示は,役務の品質又は内容について誤認させるような表示(不正競争防止法2条1項13号)に当たるとして,各被告らに対し,同法3条1項,2項に基づき,同各表示の使用の差止め及び表示の削除を求め(請求の趣旨第3項ないし第11項,同第14項),(3)亡マイケルに関連する別紙商標権目録記載1及び2の各商標権(以下,これらを併せて,「本件商標権」といい,その登録商標を「本件商標」という。)の商標権者である原告トライアンフが,被告Michael・Jackson
AsianRights株式会社(以下「被告MJAR」という。)が「MICHAEL JACKSON」との欧文字からなる標章を付した別紙廃棄品目録記載の各商品(以下「被告商品」という。)を販売することは,原告トライアンフの有する本件商標権を侵害するとして,被告MJARに対し,商標法36条1項,2項に基づき,別紙標章目録記載の各標章の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めた(請求の趣旨第12項及び第13項)事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/324/085324_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85324