【★最判平27・9・18:損害賠償請求事件/平25(受)2331】結果 棄却

要旨(by裁判所):
訴訟の目的である金銭債権の数量的な一部に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮された後の訴えの適否

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/326/085326_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85326