【知財(商標権):商標権移転登録手続等請求事件/東京地裁 /平27・10・14/平27(ワ)10068】原告:A/被告:(株)安律

裁判所の判断(by Bot):

1被告は,請求原因事実を争うことを明らかにしないものとして,これを自白したものとみなされる。なお,商標法35条,特許法73条の規定に照らすと,原告の被告に対する本件各商標権の移転登録請求には,原則として,被告以外の登録名義人の承諾が必要となるが,前記のとおり,原告は本件各商標権の登録名義人の一人であることから,上記承諾は必要でないものと解される。
2よって,原告の被告に対する本件請求は,理由があるから認容し,主文のとおり判決する。なお,原告は,本件請求につき仮執行宣言の申立てをしているが,同請求は,商標権の持分の移転登録手続を求めるものであるから,その性質上,仮執行宣言を付すことはできないので,同申立ては,これを却下する。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/416/085416_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85416