【行政事件:障害基礎年金不支給処分取消請求控訴事件/ 阪高裁/平27・5・29/平26(行コ)183】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1障害基礎年金に係る精神の障害による障害の程度の認定に関する「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)の規定内容及び運用の合理性
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害による精神の障害が国民年金法施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められないとされた事例

要旨(by裁判所):1障害基礎年金の障害等級に関して各級の障害の状態を定める国民年金法施行令別表にいう「日常生活」とは,労働に従事すること等の,社会内における様々な他人との複雑な人間関係の中での社会的な活動よりも狭い範囲の活動,具体的には,食事や入浴,家事等,対人関係を伴わず,主に家庭内で行う活動や,買物や通院等,比較的単純な対人関係を伴う活動をいうものと解されるところ,同施行令別表の規定内容に鑑みれば,精神の障害について,1級に該当すると認められるためには,その日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものであることを,2級に該当すると認められるためには,その日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするようなものであることを,それぞれ要するものと解するのが相当であり,同別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)が,精神の障害による障害の程度の認定に関し,統合失調症又はそううつ病により常時の介護が必要なものを1級に,これらの疾患により日常生活が著しい制限を受けるものを2級にそれぞれ該当するものと認定することとし,人格障害は原則として認定の対象とならず,また,神経症についても,原則として認定の対象とならないが,その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては,統合失調症又はそううつ病に準じて取り扱うものとしていること,さらに,上記認定基準の運用上,統合失調症型人格障害は統合失調症に準ずるものとして障害基礎年金の障害等級認定の対象となるが,統合失調症型以外の人格障害は認定の対象とならないとする扱いがされていることは,上記施行令別表の解釈に沿ったものであって,合理的かつ適正なものといえる。
2不安恐慌性障害及び回避性人格障害について国民年金法(平成24年法律第63号による改正前のもの)30条の2第1項にいう障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとしてされた事後重症による国民年金障害基礎年金の裁定請求に対し,国民年金法施行令別表に定める障害の程度の認定の取扱いについて定められた「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号社会保険庁運営部長通知)に照らせば,神経症である不安恐慌性障害と,統合失調症型人格障害ではない人格障害である回避性人格障害は,いずれも原則として認定の対象とはならず,不安恐慌性障害が精神病の病態を示している場合のみ,認定の対象となり,精神病の病態を示しているかは,「現実」と「非現実」,「自己」と「非自己」の区別ができるかや,自分が病気であるという認識(病識)の有無によって判断すべきであるところ,その処分時において,当該不安恐慌性障害の状態が精神病の病態を示していたとはいえず,上記施行令別表に規定する障害の程度に該当しないとしてされた障害基礎年金を支給しない旨の処分が違法であるとは認められない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/477/085477_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85477